【診療報酬改定2022】開業医・クリニックでも取れる「二次性骨折予防継続管理料3」とは。

医療・薬・健康

2022年診療報酬改定において新たな加算が創設されました。それが二次性骨折予防継続管理料です。

高齢者の大腿骨近位部骨折の適切な治療を推進することと早期手術が大腿骨近位部骨折の予後を改善することが認められたようです。

この大腿骨近位部骨折の早期手術に関しても新たに4000点の加算がつけられています。

厚生労働省の資料はこちら

二次性骨折予防継続管理料

概要

イ 二次性骨折予防継続管理料1 1,000点(入院中1回・手術治療を担う一般病棟において算定)

ロ 二次性骨折予防継続管理料2  750点(入院中1回・リハビリテーション等を担う病棟において算定)

ハ 二次性骨折予防継続管理料3  500点(1年を限度として月に1回・外来において算定)

開業医・クリニックで算定できるのは「二次性骨折予防継続管理料3」です。

対象患者

イ:大腿骨近位部骨折を発症し、手術治療を担う保険医療機関の一般病棟に入院している患者であって、骨粗鬆症の有無に関する評価及び必要な治療等を実施したもの

ロ:イを算定していた患者であって、リハビリテーション医療等を担う病棟において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの

ハ:イを算定していた患者であって、外来において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの

「二次性骨折予防管理料2および3」を算定できるのは病院等で「二次性骨折予防継続管理料1」を算定していた患者さんに限ります。

算定要件

  1. イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
  2. ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
  3. ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
  4. イについては、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に算定する。
  5. ロ及びハについては、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び骨粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
  6. 診療に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカ-、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。

開業医・クリニックで算定する場合に骨の状態を確認できる設備・体制は必要。

骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダードはこちら(PDF資料)

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015はこちら(PDF資料)

施設基準

イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準

①骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

②当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。

③一般病棟入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準

①「イ」の①及び②を満たすものであること。

②回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準

「イ」の①及び②を満たすものであること

施設基準(保医発0304 第3号から)

令和4年 保医発0304 第3号はこちら(53ページ)

(1)当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されていること。

  • ア】骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
  • イ】専任の常勤看護師
  • ウ】専任の常勤薬剤師

(2)(1)の「ウ」に掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。

(3)当該保険医療機関内において、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLSの意義について」の研修会を年に1回以上実施すること。

(4)二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。

(5)二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。

常勤の薬剤師さんがいない場合は院外薬局などとの連携が必要。

年に1回の院内研修が必要

届出に関する事項

(1) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の13を用いること。

(2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に1の(3)による研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、(3)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付すること。

届け出様式

届け出様式はこちら

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